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新着情報

  • お知らせ2017年6月9日
  • 中小企業等経営強化法の活用

 中小企業等経営強化法の支援措置を受けるには、事業者が「経営力向上計画」※を策定し、事業所菅大臣の認定を受ける必要があります。これまでの木材関係書業者の認定状況については、平成29年3月未現在で137事業者となっています(造作材・合板・建築用組立材料製造業が48事業者、製材業・木製品製造業が33事業者、素材生産業が16事業者、林業サービス業が13事業者、木材・竹材卸売業が4事業者)。このほか、木造建築工事業が38事業所、木製家具・建具などの業種の事業者が隷定を受けています。
 同法による主な支援措置は、以下の通りです(詳細については、会員専用ページの資料を御参照ください)。
  ○固定資産税の軽減措置(3年間、1/2に軽減)
   利用できる方:資本金1億円以下の会社、個人事業主など
   対象設備・160万円以上の機械及び装置であること(新品)
   要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など

  ○その他の金融支援
   中小企業向け:信用保証協会による借用保証の枠の拡大など
   中堅企業向け:独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証 など

※「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。
 策定した「経営力向上計画」は、事業所管大臣の認定を受ける必要があります。林業、木材・木製品製造業・販売業の申請先は、東海農政局の経営・事業支援部食品企業課です。